893のみかじめ料

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 元爆風スランプのファンキー末吉さんのライブバーに、JASRACから著作権使用料の請求書が届く。
 末吉さんは演奏楽曲などの資料(セトリみたいなものかな?)を提出し、明確に「〇〇の楽曲を店で演奏した対価」という形式で支払いたい旨を述べるが、JASRACはこれに応じず
 店の広さと演奏時間に応じて著作権使用料を支払え、と要求。

 末吉さん、これに「この演奏の実態も把握しない方法では、著作権者に楽曲の使用料が支払われるはずはない」と憤りを自身のブログでぶちまけた。

 もう消されたらしいけど。

 しかし、自身のバンドの曲を演奏するのにも著作権料を払わないとならないのかね?